調剤薬局事務の資格があると、登録販売者受験資格も取れるの?

調剤薬局事務の資格があると、登録販売者受験資格も取れるの?

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主婦に人気の高い調剤薬局事務ですが、この資格を取ると登録販売者の受験資格を取れるのでしょうか。

 

この記事では、登録販売者についての概要と、受験資格の取得方法についてまとめています。

 

登録販売者とは

 

登録販売者とは、2009年の薬事法改正によって定められた、医薬品を販売できる資格のこと。この改正前は医薬品の販売は薬剤師しか行うことができませんでした。

 

しかし、一部の医薬品については登録販売者での販売が許可され、薬局以外の場所でも医薬品を取り扱うことができるようになりました。

 

最近、コンビニエンスストアなどでも一部の医薬品が販売されているのを見たことがある人もいるでしょう。これは、この登録販売者の資格によるもの。様々な場所で医薬品が販売できるようになり、購入者の便利度が上がりました。

 

登録販売者が販売できる医薬品

 

一般用医薬品には分類があり、第一類の医薬品は薬剤師しか販売することはできません。しかし、かぜ薬や整腸薬など第二類や第三類に分類される医薬品は、登録販売者でも販売することができるのです。

 

登録販売者は、医薬品を求めた人に対し、症状に応じた医薬品を提案するのが仕事。併用している医薬品や持病がある人には受診を勧めるなど、医薬品に関する相談に応じる義務もあります。

 

登録販売者の受験資格とは

 

登録販売者になるには、まず各都道府県で開催される試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録販売者は国家資格ではありませんが、厚生労働省が定めたガイドラインに従い、国の代わりに各都道府県が実施する公的資格です。

 

登録販売者の試験を受けるためには、以前は高校卒業以上の学歴と、1年以上の実務経験が必要でした。しかし、2015年4月1日以降の試験より、これらの受験資格は撤廃され、現在では学歴・実務経験など含め、受験資格は不問です。

 

そのため、当然調剤薬局事務員も受験することが可能。これまでは、調剤薬局事務として働いていても、その経験は実務経験にはならないため、受験資格が得られませんでした。

 

しかし、受験資格が撤廃されたことにより、調剤薬局事務も受験することができるようになったのです。

 

登録販売者の試験合格後には実務経験が必要

 

ところが、受験資格が撤廃されたことに伴い、登録販売者の試験合格後には、2年の実務経験を積むことが必要になりました。その実務経験を積まないと、正式な登録販売者にはなることができません。

 

この実務経験は、登録販売者が販売できる第二類、第三類の医薬品を取り扱うドラッグストアなどで働くことが必要。そのため、主に第一類の医薬品しか取り扱うことのない調剤薬局での勤務経験は、実務経験としてカウントされません。

 

調剤薬局事務でも試験を受けることは可能ですが、実際に登録販売者として働くための実務経験を積むのは難しいと言えるでしょう。


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